
ご本人様の住所を担当している、家庭裁判所に申立を行う必要があります。
1. | 申立は、ご本人様やご親族様(四親等まで:甥姪やいとこまで)がすることが出来ます。 ※申し立てできる方がいない場合には、市町村長が申立することもあります。 |
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2. | 必要な書類を準備します。 一例 ・裁判所申立書類 ・住民票 ・戸籍 ・診断書など |
3. | 家庭裁判所に申立 |
4. | 家庭裁判所の担当者によるご本人面談を行います。(原則) |
5. | 家庭裁判所から成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)の選任決定 |
6. | 法定後見サービス開始 |
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