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よくある質問

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「見守り支援・事務委任、任意後見について」 質問

Frequently Asked Questions

見守り支援・事務委任契約と任意後見契約の違いは何ですか?

判断能力が十分にあるときに、お客様(委任者)へサポートをする契約を『見守り支援・事務委任契約』といいます。
一方、『任意後見契約』は、認知症などの影響によって、お客様(委任者)の判断能力が低下してしまった時から初めてその効力が生じます。
効力を生じさせるためには、家庭裁判所へ申立てをして、任意後見人を監督する者(任意後見監督人)を選任してもらう必要があります。
その場合、見守り支援・事務委任契約は終了し、任意後見契約に移ります。

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