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よくある質問

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利用までの手続きについて知りたいです。

ご本人様の住所を担当している、家庭裁判所に申立を行う必要があります。

1. 申立は、ご本人様やご親族様(四親等まで:甥姪やいとこまで)がすることが出来ます。
※申し立てできる方がいない場合には、市町村長が申立することもあります。
 
2. 必要な書類を準備します。
  一例
 ・裁判所申立書類
 ・住民票
 ・戸籍
 ・診断書など
 
3. 家庭裁判所に申立
 
4. 家庭裁判所の担当者によるご本人面談を行います。(原則)
 
5. 家庭裁判所から成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)の選任決定
 
6. 法定後見サービス開始

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相模大野営業所:042-738-4358 川崎宮前営業所:044-380-3364

ご本人・ご家族の方
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行政書士法人YMA 相模大野営業所

相模大野営業所
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TEL:042-738-4358 FAX:042-705-2603

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