
Frequently Asked Questions
法定後見サービスには、判断能力の状態により下記の通り3つの類型がございます。
類型 | 判断能力 | |
---|---|---|
法定後見制度 | 後見 | 欠けているのが通常の状態 |
保佐 | 著しく不十分 | |
補助 | 不十分 |
判断能力の状態に合わせて成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)のサポートを受ける範囲が変わります。
〇 | 後見類型であれば、日用品を購入する等の内容を除き、広い範囲にわたり成年後見人がサポートします。 |
---|---|
〇 | 保佐類型であれば、お金を借りたり、貸したり、不動産を売却したりする時に、保佐人のサポート(同意)を受けてから行います。保佐人のサポート(同意)を受けずに上記手続きをした場合は、状況により保佐人がその手続きを取消することもあります。 ご本人様が望めば、自分では苦手なこと(例えば金銭管理など)について保佐人のサポートを受けることが出来ます。(代理) |
〇 | 補助類型であれば、自分に自信がない部分(例えば訪問販売を断れないなど)について、補助人のサポートを希望すれば、うっかり訪問販売で商品を購入しても補助人が取消手続きを行ってくれます。 また、保佐類型と同じく、ご本人様が望めば、自分では苦手なこと(例えば金銭管理など)について保佐人のサポートを受けることが出来ます。(代理) |
ご本人様の住所を担当している、家庭裁判所に申立を行う必要があります。
1. | 申立は、ご本人様やご親族様(四親等まで:甥姪やいとこまで)がすることが出来ます。 ※申し立てできる方がいない場合には、市町村長が申立することもあります。 |
---|---|
2. | 必要な書類を準備します。 一例 ・裁判所申立書類 ・住民票 ・戸籍 ・診断書など |
3. | 家庭裁判所に申立 |
4. | 家庭裁判所の担当者によるご本人面談を行います。 |
5. | 家庭裁判所から成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)の選任決定 |
6. | 法定後見サービス開始 |
成年後見人等の報酬は、家庭裁判所がサポート業務の内容を見て決定いたします。
標準報酬は、月22,000円です。
※収入、資産等条件に該当した場合は、市町村による報酬助成制度の活用も出来ます。
報酬の全額助成を受けることもできます。
サポートにかかった費用(交通費、郵便代)など実費もご負担いただきます。